分譲地といわれる2区画から数十区画の土地を検討する場合開発許可を得ているもの
(開発面積が500㎡以上の土地)
- 開発許可に基づく工事完了届を受けているか否か
- 道路を含めインフラ施設などが公的機関に移転しているか否か
- 開発条件に当たって住民協定などが締結されているか否か
開発許可を受けなくても良い土地の場合
- 道路などの持分はどうか
- インフラ整備のための費用が別にかかってくるかどうか
- 境界の確定ができているかどうか
整形でない土地の選び方
路地状敷地の場合
- 道路に 2m 以上で接し奥まで 2m 以上が確保されているかどうか
- 路地状部分が 20m 以内かどうか
- 奥の敷地の範囲で希望の建物の大きさが建築できるか否か
不整形地・三角地・台形の場合
- 建物の位置がどこになって、どう建てられるのかの検討
- 方位の確認や車の進入などの検討
- 専門家との相談事項が多いので単独では決めない