工務店のメタバース住宅展示場

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マイホームの取得や増改築など行ったとき

住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の減税を受けることができます。住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の減税を受けることができます。

分類コード 内容
1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1223 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有部分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
8013 災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等
1316 財形住宅貯蓄