建物は建築基準法上、幅員4m以上の道路に2m以上で接面していなければ建てられない事について

AもBも家は建てられます。

注意が必要な道路

  • 二項道路    ── 道路提供の程度
  • 位置指定道路  ── 道路持分の有無
  • いわゆる私道  ── 何時から利用されているか
  • 開発道路    ── 市町村の移管の有無
  • 既存道路    ── 路地等も道路扱いになる場合有

「土地探しのなかで、最も注意をして確認すべき事項の一つに「道路」があります。
道路は、大きくは「公道」と「私道」に区分されます。

注意が必要な道路

建築基準法上の道路とは

    1. 道路法による道路で、幅員が 4m 以上のもの(国道、県道、市町村道など)
    2. 宅地開発事業、土地区画整理事業などにより作られた道路で、幅員が 4M 以上のもの(私道にも適用)
    3. 建築基準法が施工されたとき(昭和25年11月23日)以前にあった道路で、幅員が 4m 以上のもの(私道にも適用)(既存道路という)
    4. 2年以内に事業が行われるものとして、特定行政庁が指定したもので、幅員が 4m 以上のもの(計画道路という)
    5. 特定行政庁から道路位置の指定を受けた幅員が 4m 以上の私道(位置指定道路という)
    6. 建築基準法が施工されたとき、すでに建物が立ち並んでいた道路で幅員が 4m 未満のもので特定行政庁が指定したもの(2項道路、みなし道路という)
    7. 建築基準法第43条但し書きによる道路(新築・増改築申請する都度許可が必要)
    8. その他

建築基準法42条3項・4項・5項・6項道路