建物は建築基準法上、幅員4m以上の道路に2m以上で接面していなければ建てられない事について
AもBも家は建てられます。
注意が必要な道路
- 二項道路 ── 道路提供の程度
- 位置指定道路 ── 道路持分の有無
- いわゆる私道 ── 何時から利用されているか
- 開発道路 ── 市町村の移管の有無
- 既存道路 ── 路地等も道路扱いになる場合有
「土地探しのなかで、最も注意をして確認すべき事項の一つに「道路」があります。
道路は、大きくは「公道」と「私道」に区分されます。
建築基準法上の道路とは
- 道路法による道路で、幅員が 4m 以上のもの(国道、県道、市町村道など)
- 宅地開発事業、土地区画整理事業などにより作られた道路で、幅員が 4M 以上のもの(私道にも適用)
- 建築基準法が施工されたとき(昭和25年11月23日)以前にあった道路で、幅員が 4m 以上のもの(私道にも適用)(既存道路という)
- 2年以内に事業が行われるものとして、特定行政庁が指定したもので、幅員が 4m 以上のもの(計画道路という)
- 特定行政庁から道路位置の指定を受けた幅員が 4m 以上の私道(位置指定道路という)
- 建築基準法が施工されたとき、すでに建物が立ち並んでいた道路で幅員が 4m 未満のもので特定行政庁が指定したもの(2項道路、みなし道路という)
- 建築基準法第43条但し書きによる道路(新築・増改築申請する都度許可が必要)
- その他
建築基準法42条3項・4項・5項・6項道路